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私を最後まで苦しめた社労士試験過去問厳選5題(労働安全衛生法編)

難問

私は自分の弱点を見える化するために、
過去10年分の過去問を最低3回以上解き、
そこで2回以上間違えたもののみをピックアップして一覧表にして、
いつでも確認することができるよう常時持ち歩くようにしていました。

昨日も言いましたが、
社労士試験の必勝法は、

自分の弱点の見える化

だとつくづく思います。

是非みなさんもご自分の弱点を見える化して、
本試験当日までにその弱点をひとつでも潰していくような勉強法をオススメします。

昨日からスタートしたこのシリーズで最後まで私の弱点となっていた問題を紹介していきますので、
気になった方は復習としてチャレンジしてみてください。



参考までに私の本試験での科目別得点はこちら(高得点ではありませんが、最短最速合格できてラッキーでした。)
↓↓↓
hikarujinzai.hatenablog.com


それでは今日は私を最後まで苦しめた労働安全衛生法の過去問(最低3回以上間違えた過去問でAランクのみ)を厳選します。
解けなかった問題は、
Aランクの問題でもありますので、
弱点に加えておいていただければ、
いつの日か必ず助けられると思います。

では紹介していきたいと思います。
以前このブログのこの記事で紹介しましたが、


労働安全衛生法は対策が非常に難しい

科目です。


安衛法の対策についてはこちら
↓↓↓
hikarujinzai.hatenablog.com

安衛法は、
択一式で3点、
選択式で2点、

しかありませんが、
結構範囲は広く、
雲を掴むような勉強になりがちです。

この科目に関しましては、
あまり論点を広げすぎず、

過去問は確実に押さえ、
それを落とさないようにすること

が得策のような気がします。

ということで、下記厳選過去問含め、是非丁寧に過去問を仕上げてください。


なお解答解説につきましては、

社労士過去問ランド

というサイトを貼り付けておきますので、参考にしてください。
(このサイトが法改正に対応しているかどうかは未確認ですがご了承お願いいたします。)

◆私を最後まで苦しめた過去問厳選5題(労働安全衛生法)

■2004年 問8 肢E

労働安全衛生法においては、事業者は、安全委員会又は衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨規定されている。

解答解説


■2005年 問10 肢A

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、深夜業に常時30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

解答解説


■2007年 問8 肢D

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。

解答解説


■2007年 問9 肢C

派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣元の事業の事業者(以下「派遣元事業者」という。)のみに課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

解答解説


■2011年 問9 肢C

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の8の規定により、労働者の精神的健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、面接指導を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、面接指導の実施その他必要な事項を指示することができる。

解答解説




労働安全衛生法につきましては以上の5題です。
皆さんスムーズに解けましたでしょうか?

安衛法は数字が問われる出題確率がほかの科目に比べ特に多い気がします。
数字も丁寧に押さえることが得点に結びつきやすいと思います。

でも、、、くれぐれも、、、深追いは禁物です、、、

次回は労災法を厳選致します。

私の得点
2014本試験 労働安全衛生法 1/3(正答率33.3%)